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令和05年07月01日

電動キックボードの安全利用について

 
 改正道路交通法の一部施行に伴い、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、
原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用
されることとなります。
(警視庁ホームページより一部抜粋・改変)
道路交通法改正に伴う電動キックボードの区分変更図
※(注記1)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の
「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通
 ルールが適用されることとなります。
※ 電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるというわけではありません。
  どの車両区分に該当するかで運転免許要・不要が決まり、また交通ルールも変わってきますので、確実に確認を
  お願いします。

詳細については以下の警察庁や警視庁のサイトをご覧ください。
 

また、乗り方や交通ルールに関する分かり易い動画は以下のサイトをご覧ください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp

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