トップページ > 地域支援課の業務 > 三重県の過疎地域 > 「三重県過疎地域対策研究会」報告書

   過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来10年ごとの時限で新たな法律が制定され、法に基づき県及び市町の各々の過疎地域自立促進計画にのっとり総合的な過疎対策事業を実施し、生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきています。

 しかし、過疎地域における公共的施設の整備水準は未だ県平均を下回っており、また、人口流出に伴う小規模集落の集落機能の低下や、公共交通の廃止、医療の確保、担い手不足と獣害等による耕作放棄地の増加など過疎地域の現状は極めて深刻な状況に直面しています。

 このような状況及び現行過疎法が平成22年3月末で失効することを踏まえ、本県では平成19年11月に「三重県過疎地域対策研究会」(座長:安食(あじき)三重大学人文学部教授、過疎7市町と県で構成)が設置され、過疎対策のあり方と必要性について検討を重ね、平成20年4月に報告書がとりまとめられました。

 なお、「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日に施行されています。

報告書はこちら(PDFファイル132KB)

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