特定福祉用具販売事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所(以下「特定福祉用具販売事業所等」という。)が設定している福祉用具販売費用の額については、運営規程に定め、その額に変更があれば、変更内容を県に届け出る必要があります。
今般、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売に係る価格表について、別添のとおり定め、取扱うことといたしました。
特定福祉用具販売事業所等の指定申請をされる方と、指定を受けた特定福祉用具販売事業所等の販売価格や取扱商品を変更される事業者は、別添の通知文により、書類等を作成してください。
関連資料
特定福祉用具販売事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所の価格表の取扱について (PDF形式 : 13KB)