トップページ > 夜勤職員配置加算の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について

夜勤職員配置加算の介護給付費等算定にかかる
体制等に関する届出について

  夜勤職員配置加算に関する届出について、別添のとおり添付書類の様式(別紙9−1)(別紙9−2)を定めましたので、今後は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書に当該様式を添付のうえ、提出いただきますようお願いします。

 また、既に夜勤職員配置加算を算定している事業所におかれましても、当該様式を参考に自己チェックをお願いします。

 なお、要件を満たす根拠書類については、各事業所において、5年間保存しておいてください。
 

 

《参考》夜勤職員配置加算 
 各事業所において定める夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までを含む連続する16時間)における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じた数値で除した人数が、夜勤職員配置加算の条件を満たす必要があります。
  加算上の夜勤時間帯は必ず16時間とする必要があります。
 延夜勤時間数には、当該夜勤時間帯に含まれる早出・遅出や日勤職員の勤務時間数も含められます。また、通常の休憩時間は勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えありません。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にある場合は認められません。
(詳細は厚労省Q&A 問84〜問92参照)

 

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