適合高齢者専用賃貸住宅は、H24年3月31日までに「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を行うか、「有料老人ホーム」への届出が必要です。
平成23年4月28日「改正高齢者住まい法」が公布され、高円賃、高専賃、高優賃が廃止され、「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化する知事への登録制度が創設されました。そして平成23年10月20日に「改正高齢者住まい法」の施行及び厚生労働省令により、高専賃、適合高専賃は廃止されましたが、同厚生労働省令により経過措置が設けられ、適合高専賃は平成24年3月31日まで適合高専賃として運営ができることとなっています。
適合高齢者専用賃貸住宅一覧
適合高齢者専用賃貸住宅とは?
適合高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者専用賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定めた下記の5条件を満たし、かつ、都道府県知事に適合高齢者専用賃貸住宅の届出をして受理されているものをいいます。 よく「適合高専賃(てきごうこうせんちん)」と省略して呼ばれますので、ご注意ください。
| (1)高齢者居住安定法施行規則第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。(詳しくは、三重県県土整備部住宅室へ(TEL 059-224-2720)へお問い合わせください。) |
| (2)入居高齢者に対し、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理をする事業を行う賃貸住宅であること |
| (3)各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く)25u(居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18u)以上であること |
| (4)原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えたものであること。(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。) |
| (5)高齢者居住安定法第58条第7号により、前払い家賃を受領する場合は、必要な保全措置が講じられているものであること |
三重県内における届出数
平成23年10月20日現在、三重県内で届出がなされている適合高齢者専用賃貸住宅は39件あります。
- 資料1 適合高齢者専用賃貸住宅一覧(三重県内)
- 関連リンク 財団法人高齢者住宅財団のサイトはこちら