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介護保険事業者指定の手引

〜指定手続の概要、指定基準の概要、各種届出、留意事項など〜

             

   

   第1章  指定申請手続の概要
   第2章  指定基準の概要 
   第3章  申請書類の作成方法
   第4章  加算等届出の手続
   第5章  指定後の手続
   第6章  自己点検シート
   第7章  関係様式(様式ライブラリー)
   第8章  業務管理体制
   第9章  三重県の取扱等、重要な通知(留意事項、Q&Aなど)

  平成24年5月版

三重県健康福祉部長寿介護課 

 

   
〜これから指定申請を行う方へ〜
○ 介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所(拠
  点)ごとに県知事の指定(許可)を受ける必要があります。
「第1章 指定申請手続の概要」「第2章 指定基準の概要」を参
  照していただいたうえで、担当窓口に事前の相談を行ってください。申
  請書の記載方法については、「第3章 申請書類の作成方法」を参
  照してください。
※ 指定基準を理解したうえで、申請の手続きを行ってください。


〜既存事業所の各種届出〜
○ 各種加算の算定項目を変更する場合や、事業所の管理者が場合な
  ど、変更の内容に応じて、それぞれ届出が必要となります。
「第4章 加算等届出の手続」「第5章 指定後の手続」を参照し
  ていただき、必要な届出書を提出してください。
※ 届出については、一部を除き、事後届けです。事業者自ら指定基準を
  理解し、基準を下回る変更を行わないよう、留意してください。


〜既存事業所の自己点検〜
○事業者自ら指定基準を満たしているか適時、確認してください。
  「第6章 自己点検シート」を活用していただき、指定基準を遵守して
  ください。

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