令和2年7月公開
令和3年1月更新
令和3年7月更新
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消費税等の仕入控除税額報告書の提出 最終期限:令和4年6月30日 |
実績報告書の提出期限令和3年4月10日 |
補助金の交付申請は締め切りました |
<目次> 〇対象事業所・施設 〇対象事業 ・介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業 ・介護サービス事業所等との連携支援事業 〇補助率 〇申請手続き ・通常分 ・個別協議 〇実績報告書の提出 ・仕入控除税額の報告 〇問い合わせ先 |
1 対象事業所・施設
(1)介護サービス事業所 | ①訪問系サービス事業所 | 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所 訪問リハビリテーション事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る) 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与事業所 居宅療養管理指導事業所 |
②通所系サービス事業所 | 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 療養通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る) |
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③短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所 短期入所療養介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る) 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る) |
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(2)介護施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く) 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
- 各介護予防サービスを含みますが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱います。
- 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとしますが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
2 対象事業
1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
(1)事業内容
以下1から4に該当する事業所・施設等(福祉用具貸与を除く)が、令和2年1月15日以降に、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行います。- 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
- 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等
- 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
- 1~3以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(2)対象経費
〇介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用 | ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用 イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用 ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等 等
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〇通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用 | カ 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等 キ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く) 等
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〇通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用 | ク サービス提供場所の賃料、物品の使用料等 ケ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 等
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〇通所系サービス事業所による訪問サービス実施に係る費用 | コ 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当 サ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金 シ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等 ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用 セ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用 等
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2 介護サービス事業所等との連携支援事業
(1)事業内容
以下1・2に該当する事業所・施設が、令和2年1月15日以降に、利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費について支援を行います。- 上記1(介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業)の1又は2の介護サービス事業所・介護施設等
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
(2)対象経費
〇利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用 | ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 等
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〇職員の応援派遣に係る費用 | ウ 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
等
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3 補助率
10/104 交付額
別添、基準単価の範囲内で県が認めた額※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
※ 基準単価は介護サービスの種類・規模に応じて設定
5 申請手続き
(1)申請書類
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金申請書(様式1)総括表 | 【法人名】助成申請書(excel:166kb) |
(様式2)事業所・施設別申請額一覧 | |
(様式3)事業所・施設別個表 |
※ ファイル名は【 】内に法人名を明記してください。
概算払いを行うため、精算時に返還金が出ないようにしてください。
本事業は、全額、会計検査院の検査対象となります。
(支払い等に関する書類一式の保管義務が生じますので、ご承知おきください)
別添のQ&Aも参考にしてください。
国からの通知文書は別添のとおりです。
(2)提出期限
- 各月末日時点で締め切り、翌月上旬に申請内容を審査のうえ交付決定を行います。
- 最終の締め切り 令和3年2月28日(日)
- 令和3年3月1日以降については、令和3年3月に発生した事案に関する申請のみ取扱い、この場合の申請期限は令和3年3月31日とします。
(3)提出方法
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:電子申請システムにより申請 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/form.do?id=1594942856478 |
※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。
(4)助成金の支払
- 交付決定後、国保連合会を通じて助成金を支払います。
- ただし、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や養護・軽費老人ホーム等で国保連合会に報酬請求を行っていない事業所分が含まれる場合は、県から直接支払います。
振込先口座一覧 | 【法人名】振込先口座(excel:17kb) |
- 県から直接法人の指定口座に振り込む場合は、上記「振込先口座一覧」の提出が必要となります。
6 個別協議
同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生した場合など、基準単価では介護サービスの継続が困難となる場合は、通常の申請手続きに加えて個別協議を行うことで補助額の上乗せが可能となります。
(1)対象事業所・施設
(1)サービス継続支援事業
- 集団感染(同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生)が起きた場合
- 1ではないが、一定期間の間に連続して感染者が発生した場合
- 1及び2以外の場合で、感染者が発生した施設等において一定期間経過後に再度感染者が発生した場合
(2)連携支援事業
- (1)の1~3に該当する事業所・施設と連携した事業所・施設
- 1以外の場合で、複数の事業所・施設と連携した事業所・施設
(2)協議区分
- 個別協議 所要額が基準単価の3倍以内の場合
- 特別協議 個別協議の額ではサービスの継続が困難な特別な事情がある場合
(3)提出書類
個別協議書 | |
特別協議書(サービス継続支援事業) | |
特別協議書(連携支援事業) |
※ 特別協議が必要な場合は、個別協議書に加えて特別協議書も提出してください。
ファイル名は【 】内に法人名を明記してください。
(協議用)助成申請書 |
※ 協議を行う場合に提出する助成金申請書は、上記のものを使用してください。
ファイル名は【 】内に法人名を明記してください。
(4)提出方法等
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:電子メールにより申請 メールアドレス: chojus@pref.mie.lg.jp ※件名には 【個別協議】サービス継続支援事業 と必ず明記してください |
7 実績報告書の提出
交付を受けた助成金については、事業完了後に実績報告書の提出が必要となります。(1)提出書類
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係る実績報告書実績報告書(鑑) | 【法人名】(サービス継続支援事業)実績報告書(excel:329kb) |
(別紙1)実績額一覧 | |
(別紙2)個票 | |
(別紙3)役員等調書 |
(2)実績報告の取扱い
(1)実績報告額が交付決定額を下回る場合
- 実績報告額が交付決定額を下回る場合は、差額の返還を求めます。
- この場合、下回るかどうかの判断は、事業所単位で行います。
- 差額分が生じた場合は、後日、県から納入通知書を送付しますので、定められた期限までに納付してください。
(2)実績報告額が交付決定額を上回る場合
- 実績額が交付決定額を上回る場合、差額分の追加交付はありませんので、ご承知おきください。
(3)留意事項
- 本助成金は、全額、会計検査院の検査対象となります。
- 支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は、実績報告時には提出いただく必要はありませんが、県からの求めがあった場合は速やかに提出できるよう、最低限、令和8年3月までの間は適切に保管してください。
- なお、会計検査の際に契約や支払等に関する証拠書類が確認できない場合は、助成金の返還となる場合がありますので、ご承知おきください。
(3)提出方法等
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:電子申請システムにより申請 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1610617044139 |
(4)提出期限
事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は令和3年4月10日のいずれか早い日(助成金の効果的な活用の観点から、早期の事業完了に向け取組をお願いします。)
7-2 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告
事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。
(1)仕入控除税額に係る取扱区分及び提出書類
<1>取扱区分
仕入控除税額に関する取扱区分 | 返納の有無 |
ア 消費税の申告義務がない。 | ⇒ 返納額0円 |
イ 簡易課税方式により申告している。 | |
ウ 公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。 | |
エ 補助対象経費にかかる消費税等を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。 | |
オ 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。 | |
上記ア~オ以外 | ⇒ 返納額あり |
<2>提出書類
提出書類の種類 | ア | イ | ウ | エ | オ | 返納額あり |
①消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書 | ● | ● 記 載 例 |
● | ● | ● | ● 記載例 |
②(別紙)消費税等の仕入控除税額にかかる概要書(積算の内訳等) | - | - | - | - | - | ● 記載例 |
③消費税等の確定申告書の写し | - | ● | ● | ● | - | ● |
④課税売上割合 ・ 控除対象仕入税額等の計算表(確定申告書付表2)の写し | - | - | ● | ● | - | ● |
⑤特定収入割合の計算過程が分かる書類 | - | - | ● | - | - | - |
「●」=提出要、「-」=提出不要
(2)提出期限等
<1>提出の時期
補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った時点(ここでいう確定申告は、補助金を特定収入として計上した申告ではありません)
または、仕入税額控除が0円であることが確定した時点
<2>最終提出期限
令和4年6月30日(木)(3) 提出方法
<1>紙資料がない場合
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 提出方法:三重県電子申請・届出システムにより提出 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1626228866715 |
など、電子データで提出できる場合は上記の電子申請システムにより提出してください。
<2>紙資料の提出が必要な場合
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:郵送 あて先:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県医療保健部長寿介護課 居宅サービス班 その他:送付封筒の表面に「サービス継続支援事業仕入控除税額報告書 在中」と朱書き |
(4)留意事項
- 返納額が0円の場合でも報告書の提出は必要
- 返納額がある場合の計算方法は別紙を参考にしてください
- 報告書は、交付決定(額の確定)通知ごとに作成
- 返納額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算。ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いてください
- 減価償却費のように支出を伴わない費用は、計算から除外
- 算出された返納額は、円未満切捨て
8 問い合わせ先
サービス継続支援事業 ・介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業 ・介護サービス事業所等との連携支援事業 ・個別協議に関すること ・消費税等の仕入控除税額に関すること |
長寿介護課居宅サービス班 | 059-224-2262 |
ダウンロードファイル
- 【法人名】助成申請書(excel:166kb)
- 【法人名】(サービス継続支援事業)実績報告書(excel:329kb)
- 基準単価(pdf:192kb)
- Q&A(pdf:100kb)
- 通知文書(厚生労働省)(pdf:228kb)
- 【法人名】個別協議書(excel:15kb)
- 【法人名】特別協議書(継続支援)(word:58kb)
- 【法人名】特別協議書(連携支援)(word:57kb)
<仕入控除税額の報告関係>