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平成22年8月20日

旅行業の登録

 
1.旅行業法の目的

旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。(旅行業法第1条)


2.旅行業の定義

旅行業とは、「報酬」を得て、「旅行業務(旅行業法第2条第3項)」を行う、「事業」を指します。(旅行業法第2条第1項)

旅行業務

旅行者と運送・宿泊・運送等関連サービス提供機関の間に入り、旅行者が運送・宿泊・運送等関連サービスの提供を受けられるように旅行を造成又は手配する行為及び旅行相談に応じる行為をいいます。

運送等関連サービス

運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスをいいます。(レストラン利用、観光施設入場等)

なお、以下のような場合は、旅行業に該当しません。
○ 運送機関の代理人として発券する業務のみを行う場合
(バスの回数券販売所等)
○ 運送・宿泊サービス以外の運送等関連サービスのみを手配する場合
(プレイガイド等)
○ 運送事業者が自ら行う運送サービスに運送等関連サービスの手配を付加した場合
(バス会社の行う日帰りバスツアー等)
○ 宿泊事業者が自ら行う宿泊サービスに運送等関連サービスの手配を付加した場合
(ホテルの行うゴルフパック等)


3.旅行業の登録制度

旅行業を営もうとする者は、観光庁長官又は旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(旅行業法第3条及び同法施行規則第1条)

登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第29条)

なお、旅行業の登録区分は次のとおりです。

旅行業の登録区分


4.登録の申請

登録申請方法の詳細は、三重県庁ホームページ「三重県申請・届出等手続の総合窓口」に記載しています。

ホームページアドレス http://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/navi/index.html で 『旅行業』 と検索してください。


5.登録の拒否

登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否します。(旅行業法第6条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(4)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
(5)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(6)法人であって、その役員のうちに第1号から第3号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(7)営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(8)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(9)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの


6.登録の有効期間、更新

(1)登録の有効期間は、登録の日から起算して5年となります。(旅行業法第6条の2)
(2)旅行業を引き続き営もうとするときは、有効期間満了日の2ヶ月前までに更新登録申請を提出する必要があります。(旅行業法第6条の3及び同法施行規則第1条)


7.問い合わせ先

〒514-8570
三重県津市広明町13番地(県庁6階)
三重県 観光局 観光・交流室 観光政策グループ
電話 059-224-2077
FAX 059-224-2482


8.リンク先

観光庁ホームページ「旅行業法」

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

旅行業法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html

 


不明な点は、上記問い合わせ先に相談してください。

 


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