建設業者の経営事項審査
1.経営事項審査とは
(1) 経営事項審査の受審義務
国、地方公共団体等が発注する建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務づけられています。
(2) 経営事項審査の有効期間
経営事項審査を受けていることが義務づけられている公共工事等を発注者から直接請け負うことができるのは、経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(=審査基準日)から、1年7月の間に限られます。
(3) 経営事項審査の審査項目
- 経営状況(Y)については、登録経営状況分析機関へ申請します。
- 経営規模(X)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)については、県が審査を行います。
(4) 経営事項審査の手数料
金額は、8,500円+(2,500円×審査を申請する業種数)
内訳:経営規模等評価申請手数料8,100円+(2,300円×申請業種数)
総合評定値請求手数料 400円+( 200円×申請業種数)
三重県知事許可業者の方は三重県証紙で、国土交通大臣許可業者の方は収入印紙で納入。
また、経営状況分析については、各登録経営状況分析機関へお問合せください。
2.経営事項審査の申請手続
受付日程、提出書類、持参書類、申請書作成方法等、詳しい内容については、お近くの建設事務所総務課又は県庁 建設業課 までお問い合わせください。
このページの内容に対するお問い合わせは、
三重県 県土整備部
建設業課
TEL 059−224−2660
E−mail:kengyo@pref.mie.jp