車両制限令・特殊車両通行許可
道路法に規定されている道路は、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道の4つに分かれています。これらの道は、道路の性格・目的も異なり、どのような車両に対しても通行できるような構造にすることは困難であり、経済的見地からも適当ではありません。
そのため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、原則として道路を通行させてはならないとされています。その具体的な数字は、「車両制限令」及び「車両の通行の許可の手続等を定める省令」に規定されています。
車両の一般的な制限値は、幅2.5m、高さ3.8m、長さ12m、総重量20t、最小回転半径12mとなっています。
しかし、一般的な制限値を超える車両の通行を拒みつづけることは、社会・経済活動を損こね公共福祉の増進という道路法の目的に反することにもなりかねないため、制限値を超える車両を通行させる場合があります。
車両の構造又は車両の積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと認めるときには、制限値を超える車両を通行させようとする者の申請に基づいて通行経路・通行時間等について、道路構造を保全し又は交通の危険を防止するために必要な条件(徐行・誘導車の配置・通行時間の指定等)を付けて、制限値を超える車両の通行許可をすることが出来ます。
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