地域で支える子どもたちの未来
子どもを虐待から守る条例(平成16年3月制定)
子どもは未来の宝です。
地域ぐるみで子どもたちを守り、
その成長を支えていきましょう。
☆「子どもを虐待から守る条例」に基づく三指針(平成16年10月策定)
子どもを虐待から守る家を募集しています
身近なこと、できることから、はじめてみませんか?
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児童虐待とは?
親または親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうような行為をすることを言い、次の4タイプに分類されます。
- 身体的虐待
児童の身体に外傷が生じる恐れのある暴力を加える。 - 性的虐待
わいせつな行為をする、または児童にわいせつな行為をさせる。 - 養育怠慢ないし否定
保護者としての監護を著しく怠る(ネグレクト) - 心理的虐待
児童に心の傷を負わせるような言動を行う。
虐待を受けた子どもは体の外傷だけでなく、心理的にも、情緒的にも大きな傷を残します。また、親はしつけのつもりでも、結果的に子どもの成長・発達に問題があれば、それは虐待であると言えます。大人の視点ではなく、子どもの視点に立って考えることが大切です。
11月は子ども虐待防止啓発月間です
子ども虐待防止啓発月間の取組はこちらから

