児童手当

児童手当について

 

   目的

 

家族児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的とします。

 

支給要件

 

● 小学校終了前の児童(12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している父又は母

● 父母がいない場合又は父母に監護されていない場合、父母にかわって児童を養育している方

※ 次のような場合は、手当を受けることができません。

父、母又は養育者が


・日本国内に住所がないとき
・支給の対象となっている児童を監護しておらず、その児童と生計同一関係にないとき
・前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする)が所得制限限度額以上であるとき

 

手当の額

 

(平成19年4月以降)

区分

支給額(月額)

3歳未満の児童

10,000円

3歳以上の児童

 

第1子

5,000円

第2子

5,000円

第3子

10,000円

 

手当の支払いについて

 

手当の支給は、受給資格者が認定の請求した日の属する月の翌月から支給され、2月、6月、10月の年3回、支払月の前月までの分を受給者の金融機関口座へ振り込みにより支払われます。

支給期間

支払日

 

10月〜1月分

2月○日

支払日については、各市町の規則によって異なりますので、ご留意ください。

2月〜5月分

6月○日

6月〜9月分

10月○日

 

 支給の制限

 

手当を受ける人の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については、前々年の所得とします)が、
下記の限度額以上ある場合は、その年度(6月から翌年5月まで)は、手当が停止されます。

所得制限限度額表(平成18年4月から現行の金額)

 

国民年金の加入者、年金未加入者の場合、以下の限度額が適用されます。

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安

0人

460,0

652,5

1人

498,0

695,6

2人

536,0

737,8

3人

574,0

780,0

4人

612,0

822,2

5人

650,0

864,4

 

厚生年金、共済年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安

0人

532,0

733,3

1人

570,0

775,6

2人

608,0

817,8

3人

646,0

860,0

4人

684,0

902,2

5人

722,0

944,4

「収入額の目安」は、給与所得のみで計算していますので、ご注意ください。

※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円を加算した額

 

所得超過で却下となった者について

 

児童手当は6月から新年度となりますので、翌年5月に再度申請すれば認定となる場合があります(ただし、再び所得超過により再度却下となる場合もあります)。

認定請求したときは被用者(サラリーマン等で厚生年金及び共済年金加入者)でなかった方で、その後被用者になった方は 所得制限限度額が異なりますので、 再度請求すれば認定となる場合があります。
 

手続きの方法

 

認定請求書

窓口出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、お住まいの市町の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

 

注意「認定請求書」を提出し、市町の認定(公務員の場合は、その長)を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
したがいまして、たとえ過去に出生されていたとしても、認定請求書の提出がない限り、出生日の翌月から遡って支給することはできませんので、ご注意ください。

※月末に児童が出生した場合、出生日の15日以内に認定請求を行えば、出生日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。

 

認定請求に必要な添付書類等

健康保険被保険者証の写し等

請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

児童手当用所得証明書

●提出が必要な方
当該市町にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

●証明する年
認定請求日の前年分(1月から5月分までは前々年分)

請求者の銀行等の通帳のコピーなどその他、必要に応じて提出する書類があります。

※添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、
まずは、市町の窓口で請求の手続きをしてください。

 

児童手当現況届

児童手当を受けている方は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためにするものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類等

●健康保険被保険者証の写し等

請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

●前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書

当該市町にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出。

その他、必要に応じて提出する書類があります。

 

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