障がい者の福祉
24 からだが不自由なことで相談したいときは
からだの不自由な方の相談は、身体障害者相談員、市役所、町役場、県福祉事務所、障害者相談支援センターで行っています。
医療を受けたいとき、義肢や装具が必要なとき、施設を利用したいとき、各種手当やその他日常生活上のことで困っているときは、いつでも相談することができます。
特に障害者相談支援センターは、専門機関として医学的・総合的判定、技術的指導を行っています。
身体障害者相談員とは、身体障がい者の相談・指導を行い、身体障がい者の地域活動の推進をはかるために市町等が設置しています。
もよりの相談員の住所、氏名は、市役所、町役場福祉担当課へおたずねください。
問い合わせ先 | 身体障害者相談員、市役所・町役場福祉担当課 県福祉事務所 障害者相談支援センター 津市一身田大古曽670-2 TEL059-232-7356 (県庁障がい福祉課地域生活支援班、社会参加班) |
25 障がいのある人が福祉サービスを受けるには
障がいのある人の、施設や地域での生活を支援するために、訪問系・日中活動系・居住支援系などのサービスがあります。これらのサービスの利用を希望される場合、市役所・町役場福祉担当課で受給者証を受ける必要があります。
利用できる福祉サービスの種類
1.訪問系サービス
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
2.日中活動系サービス
短期入所(ショートステイ)
療養介護
生活介護
3.施設系サービス
施設入所支援
4.居住支援系サービス
自立生活援助
共同生活援助(グループホーム)
5.訓練系・就労系サービス
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型・B型)
就労定着支援
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 (県庁障がい福祉課サービス支援班) |
26 地域生活支援事業とは
障がいのある人がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう地域の実情に合わせた事業を実施します。
県の事業
県では専門性の高い相談支援事業として全県を対象に自閉症・発達障がい、重症心身障がい、高次脳機能障がいの相談支援を行います。
また、障害保健福祉圏域を基本として、障がい者の地域移行、就労支援、障がい児療育に関する拠点を設けます。
市町の事業
市町は、地域の実情に合わせて、相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業等を行います。
問い合わせ先 |
27 子どもの障がいについての相談は
子どもの身体障がい、知的障がいなどについての相談は、市役所・町役場福祉担当課などを利用してください。
各所では障がいについての相談をはじめ、必要に応じて医療機関・施設の紹介などを行っています。
自閉症等発達障がいについての相談は、自閉症・発達障害支援センターが行っています。
問い合わせ先 |
市役所・町役場福祉担当課 |
28 障がいのある児童が福祉サービスを受けるには
障がいのある児童の、施設や地域での生活を支援するために、通所系・訪問系・入所系などのサービスがあります。これらのサービスの利用を希望される場合、市役所・町役場福祉担当課で受給者証を受ける必要があります。
利用できる福祉サービスの種類
1.通所系サービス
児童発達支援
放課後等デイサービス
2.訪問系サービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
3.入所系サービス
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 (県庁障がい福祉課サービス支援班) |
29 医療的ケアが必要な人への支援について相談したいときは
医療的ケア児・者やその家族等からの相談は、市役所・町役場福祉担当課のほか、三重県医療的ケア児・者相談支援センターで受け付けています。
必要に応じて、関係機関等を紹介し、必要な支援につなげます。
問い合わせ先 |
市役所・町役場福祉担当課 |
30 身体障害者手帳の交付を受けるには
身体障がい者に対して、いろいろな援助を受けやすくするため、身体障害者手帳を交付しています。
手帳の交付を受けられるのは一定の程度の障がいがある人で、県が指定した医師の診断書や関係書類などを添えて、市役所・町役場福祉担当課へ申請してください。
問い合わせ先 |
市役所・町役場福祉担当課 |
31 障がいのある人が就労の相談をしたいときは
一般就労への相談支援、再就職の相談、一般就労している障がい者や雇用主との調整等を図るため、各圏域を基本として、就業・生活支援担当者を配置し、相談支援をしています。
■問い合わせ先 障がい者就業・生活支援センター
名称 | 対応エリア | 連絡先 |
障害者就業・生活支援センター そういん | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 | 0594-27-7188 |
四日市障害者就業・生活支援センター プラウ | 四日市市、菰野町、朝日町、川越町 | 059-354-2550 |
鈴鹿亀山障害者就業・生活支援センター あい | 鈴鹿市 亀山市 |
059-381-1035 0595-84-4711 |
津地域障がい者就業・生活支援センター 「ふらっと」 | 津市 | 059-229-1380 059-253-1582 |
障害者就業・生活支援センター みらーち | 松阪市、多気町、明和町、大台町 | 0598-20-8680 |
障がい者就業・生活支援センター いくる | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、 度会町、大紀町、南伊勢町 |
0596-65-7178 |
伊賀圏域障がい者就業・生活支援センター ジョブサポートハオ |
名張市、伊賀市 | 0595-65-7710 |
障がい者就業・生活支援センター 結 | 尾鷲市、紀北町 | 0597-37-4011 |
紀南地域障がい者就業・生活支援センター colors |
熊野市、御浜町、紀宝町 | 0597-85-4500 |
32 からだの不自由な人が補装具の交付・修理を受けるには
身体障害者手帳を持っている人は、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の交付・修理を受けることができます。
主な補装具の種類は次のとおりです。
・肢体不自由・・・義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いすなど
・視覚障がい・・・盲人安全つえ、義眼、眼鏡
・聴覚障がい・・・補聴器
補装具の交付・修理を受けたい人は、市役所・町役場福祉担当課へ申請してください。
なお、義肢、装具、車いす、補聴器など医学的な判定を必要とする場合、18歳以上の人は、障害者相談支援センターの判定が、18歳未満の児童の場合は、育成医療機関担当医師作成の意見書が必要です。
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 (県庁障がい福祉課社会参加班) |
33 からだの不自由な人が日常生活用具の給付を受けるには
重度の障がいがある人に、日常生活の不便を解消するため、次のような用具を給付する制度があります。
・肢体不自由・・・浴槽、湯沸器、パーソナルコンピュータなど
・視覚障がい・・・視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計など
・聴覚障がい ・・・聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置など
・内部障がい・・・透析液加温器、電気式たん吸引器、ネブライザー、ストマ用装具など
日常生活用具の給付を受けたい人は、市役所・町役場福祉担当課へ申請してください。
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 (県庁障がい福祉課社会参加班) |
34 障がいのある人が自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)を受けるには
からだの不自由な人の障がいを軽くしたり、取り除いたりして、日常生活を容易にするため、18歳以上の人に対しては更生医療が行われています。
また、18歳未満の児童で身体上に障がいを有し、治療効果が期待できるものには育成医療が行われています。
また、通院による精神医療が継続的に必要な人には、精神通院医療が行われています。
更生医療または精神通院医療、育成医療を受けたい人は市役所・町役場福祉担当課で、自立支援医療受給者証の交付を受け、指定医療機関で医療を受けてください。
医療費の自己負担は、所得の状況により最高1割が本人負担となります。
なお、障がいの程度が重度の人については、これに併せて医療費を公費で負担する障がい者医療費助成制度があります。詳しくは37をご覧ください。
問い合わせ先 |
35 知的障がいのことで相談したいときは
知的障がいの相談は、知的障害者相談員、市役所・町役場、県保健所・県福祉事務所、障害者相談支援センターで行っています。
特に障害者相談支援センターは、知的障がいのある人の専門機関で、総合的・専門的判定と相談・支援を行っています。
秘密は必ず守りますので、遠慮なく相談してください。
知的障害者相談員とは、知的障がいのある人の日常生活上での相談・支援などを行うために市町が設置しています。
もよりの相談員の住所、氏名は、市役所・町役場福祉担当課か県保健所・県福祉事務所へおたずねください。
問い合わせ先 |
知的障害者相談員、市役所・町役場福祉担当課 津市一身田大古曽670-2 |
36 療育手帳の交付を受けるには
知的障がいの人に対して一貫した支援・相談を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするため療育手帳を交付しています。
交付を受けられる人は、児童相談所または障害者相談支援センターで知的障がいを有すると判定された人です。
問い合わせ先 |
津市一身田大古曽670-2 県児童相談所(児童相談センター) |
37 障がい者医療費助成を受けるには
健康保険等の各医療保険に加入している障がい者の方が病院等で受診された場合、支払った医療費の一部が助成される障がい者医療費助成制度があります。
対象となる方は、市町により異なりますので、詳しくは市役所・町役場にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉医療担当課 (県庁国民健康保険課市町国保支援班) |
38 特別障害者手当等を受けるには
身体または精神に、重度の障がいがあるため常時特別な介護が必要な在宅の重度障がい(児)者に対して、特別障害者手当、障害児福祉手当が支給されます。
手当を受けられる人は、本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所していない人、または病院等に3か月を超えて入院していない人(特別障害者手当のみ)です。
特別障害者手当は月額27,300円、障害児福祉手当は月額14,850円、毎年5月、8月、11月、2月の4回に分けて支払われます。
問い合わせ先 | 県福祉事務所、市役所・町役場福祉担当課 (県庁障がい福祉課社会参加班) |
39 特別児童扶養手当を受けるには
特別児童扶養手当は、身体または精神に次の程度の障がいがある20歳未満の子どもを養育している父母または親がわりの養育者に支給されます。
・1級(重度)・・・重度の知的障がい児・精神障がい児又は重度の身体障がい児
・2級(中度)・・・中度の知的障がい児・精神障がい児又は中度の身体障がい児
(※上記等級は、手帳の等級ではありません。)
手当の月額は、子ども1人につき1級は52,400円、2級は34,900円です。(令和4年4月分から)
また、この制度は所得制限が設けられています。
支払いは、年3回(4・8・11月)、前月までの4ヶ月分が口座に振込まれます。(ただし、11月は当月分まで支払われます。)
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 (県庁子育て支援課子育て家庭支援班) |
40 心身障害者扶養共済に加入するには
心身障がい児・者の保護者が死亡(重度障がい)したとき、残された心身障がい者に年金を支給する心身障害者扶養共済制度があります。
この制度は、保護者が生存中毎月掛金をすることにより、死亡したあと心身障がい者に1口につき月額2万円を支給しその生活を助けようとするものです。
加入できる人は、知的障がい者か1級から3級までの身体障がい者またはそれと同程度の心身に障がいのある心身障がい者を養っている65歳までの人で、2口まで加入できます。
掛金は、保護者の加入時の年齢により決定されます。
なお、心身障がい者自身が死亡したときは、弔慰金が支給される場合があります。
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 (県庁障がい福祉課社会参加班) WAMNETホームページ 障害者扶養共済制度関連情報ページ (さらに詳しく) 福祉医療機構ホームページ 心身障害者扶養保険事業ページ |
41 視覚障がいのことで相談したいときは
視覚障がいに関する各種相談・支援を行っています。
問い合わせ先 |
三重県視覚障害者支援センター |
42 点字図書や録音図書・字幕入りビデオの貸出しを受けるには
視覚障がい者用の点字図書や録音図書を借りたい人は、県視覚障害者支援センターか上野点字図書館へ申し込んでください。
県視覚障害者支援センターでは、約9,700タイトルの点字図書と約9,000タイトルの録音図書、また、上野点字図書館では、約5,100タイトルの点字図書と約11,200タイトルの録音図書を備えています。
また、聴覚障がい者のために、県聴覚障害者支援センターでは、字幕入りの映像ライブラリーを製作し、貸出をしており、約700タイトルのDVDを備えていますので、ご利用ください。
問い合わせ先 | ●点字図書、録音図書については 三重県視覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131県社会福祉会館内 TEL059-228-6367 上野点字図書館 伊賀市上野寺町1184-2 TEL0595-23-1141 ●字幕入りビデオについては 三重県聴覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131県社会福祉会館内 TEL059-223-3302 FAX059-223-3301 (県庁障がい福祉課社会参加班) |
43 手話通訳者、要約筆記者の派遣を受けるには
聴覚に障がいのある人などが、公的機関や医療機関に赴くときなどに必要な手話通訳者又は要約筆記者を無料で派遣する制度があります。
居住地の市町に相談してください。
問い合わせ先 | 市役所・町役場福祉担当課 三重県聴覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131県社会福祉会館内 TEL059-223-3302 FAX059-223-3301 (県庁障がい福祉課社会参加班) |
44 遠隔手話通訳サービスを受けるには
聴覚障がい者の方のコミュニケーション支援を強化するため、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合の受診や災害時など手話通訳者の同行が困難な場合にも活用できる、スマートフォンやタブレット等を介した遠隔手話通訳サービスがあります。
これまで、感染防止のため、手話通訳者の同行をためらっていた方においては、ぜひ、ご利用ください。
問い合わせ先 | ・制度の趣旨等:県庁障がい福祉課社会参加班 ・手話通訳派遣に係る手続き等:三重県聴覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131県社会福祉会館内 TEL059-223-3302 FAX059-223-3301 Email deaf.mie-center@vivid.ocn.ne.jp |
45 聴覚障がいのことで相談したいときは
聴覚障がいに関する各種相談・支援を行っています。また、遠隔地に居住していたり、高齢などが理由で移動困難であるときには、ウェブカメラ付き機器等を設置し、ICT(テレビ電話等)を活用した手話による相談を行っています。
問い合わせ先 | ・制度の趣旨等:県庁障がい福祉課社会参加班 ・手続き先:三重県聴覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131県社会福祉会館内 TEL059-223-3302 FAX059-223-3301 Email deaf.mie-center@vivid.ocn.ne.jp |
46 盲ろう者通訳・介助者の派遣を受けるには
視覚と聴覚の重複障がいで総合等級1級及び2級の身体障がい者が、公的機関や医療機関に赴くときなどに、コミュニケーションの支援と外出時の移動介助を行う通訳・介助者を無料で派遣する制度があります。
ただし、通訳介助中の通訳・介助者の交通費や施設利用料などは、利用者の負担となります。
問い合わせ先 | 三重県聴覚障害者支援センター 津市桜橋2丁目131県社会福祉会館内 TEL059-223-3302 FAX059-223-3301 (県庁障がい福祉課社会参加班) |
47 精神保健福祉手帳の交付を受けるには
精神障がいにより長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制約を受ける人に交付されます。
手帳の交付を受けるには、市町などで所定の申請書を受け取り、医師の診断書等を添えて、住所地の市役所・町役場に提出してください。
手帳の交付を受けると、税制上をはじめ、様々な優遇措置を受けることができます。
なお、手帳の有効期限は2年です。
問い合わせ先 | こころの健康センター 市役所・町役場福祉保健担当課 (県庁健康推進課精神保健班) |
48 精神障がいのことで相談したいときは
精神障がいのことで相談したいときは、相談支援事業所、市役所・町役場、県保健所、こころの健康センターへ相談してください。
各所では障がいについての相談をはじめ、必要に応じて福祉サービス、施設の紹介などを行っています。
問い合わせ先 |
相談支援事業所、県保健所、四日市市保健所、市役所・町役場福祉保健担当課 |
49 障がいを理由とする差別について相談したいときは
障がいを理由とする差別について相談したいときは、県庁障がい福祉課、市役所・町役場障がい福祉担当課に相談してください。障がいを理由とする差別は、①正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする場合と、②障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があったときには、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもの)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められ、こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合をいいます。
なお、雇用の分野における障がいを理由とする差別については、労働局・ハローワークが窓口となっています。
問い合わせ先 |
市役所・町役場障がい福祉担当課 県庁障がい福祉課社会参加班 (雇用の分野)三重労働局・ハローワーク |
50 障がい者虐待について相談・通報したいときは
「障がい者虐待」には、①養護者による障がい者虐待、②障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待、③使用者(雇用主等)による障がい者虐待があります。また、虐待行為は身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待に分類されます。
相談・通報窓口は、虐待を誰が行うかにより異なります。
①養護者による障がい者虐待、②障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 → 市町
②使用者(雇用主等)による障がい者虐待 → 市町、県又は労働局
問い合わせ先 |
三重労働局 市役所・町役場障がい福祉担当課、市町障がい者虐待防止センター 三重県障害者権利擁護センター(県庁障がい福祉課地域生活支援班内)059-224-2798 (県庁障がい福祉課地域生活支援班) |