飼い犬の登録・狂犬病予防注射
飼い主は、犬を取得した日(若しくは生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが狂犬病予防法で規定されています。また、生後91日以上の犬には、狂犬病の予防注射を毎年4月〜6月の期間に1回受けさせなければいけません。
これらの犬の登録及び予防注射については、市役所までお問い合わせください。
| 市役所 | 伊賀市 市民生活課 | 0595-22-9638 |
| 名張市 環境対策室 | 0595-63-7492 |
飼い犬の登録事項の変更があったときは?
犬の所在地や飼い主が変更になった場合は、手続きが必要になりますので、市役所にご相談ください。
飼い犬の所在地が変わったとき
- 市内で転居した場合
市役所での手続きが必要です。 - 市内に転入してきた場合
新たな所在地の市役所で手続きをしてください。ただし、以前の所在地の市役所等で発行された鑑札を持参してください。 - 市外へ転出した場合
転出先の所在地である市役所等で手続きをしてください。
飼い犬を譲ったとき、譲り受けたとき
新しい飼い主となった方は、犬の所在地の市役所に届け出てください。その際には、以前の飼い主から譲り受けた鑑札と注射済票を持参してください。
飼い犬が亡くなったとき
犬が死亡したときは、登録を抹消する手続きを市役所で行ってください。
「いつも、いっしょ。だから、一生。」
人と動物が共生できる社会の実現には、動物を飼っている人、一人一人の心がけからです。
飼い主のモラル低下による苦情や隣人とのトラブルは残念ながら増加傾向にあります。
人に迷惑をかけないように動物を飼うことは、飼い主として義務です。
犬や猫の健康と安全を守り、人と動物のよりよい関係を目指して、適正な飼育をお願いします。
これから動物を飼う皆さんへのお知らせ
犬を飼っている皆さんへのお知らせ
猫を飼っている皆さんへのお知らせ
ペットが迷子になってしまったときは?
飼っていた犬や猫がいなくなったり、逃げてしまったりしたときは、保健所にご連絡いただくほか、警察署又は市役所で保護されている場合もありますので、次までお問い合わせください。
一方、 迷子の犬や猫を保護した方は、保健所、警察署又は市役所にご連絡ください。
| 保健所 |
衛生指導課 |
0595-24-8080 |
| 警察署 | 伊賀警察署 会計課 | 0595-22-0110 |
| 名張警察署 会計課 | 0595-62-0110 | |
| 市役所 | 伊賀市 市民生活課 | 0595-22-9638 |
| 名張市 環境対策室 | 0595-63-7492 |
多くの犬や猫が保健所に収容されますが、飼い主のもとに戻ることができるのはごくわずかです。
飼い主の責任として、例えば犬の首輪に鑑札、注射済票又は迷子札を付ける。また、猫にも同様に首輪に迷子札等を付けるようにしてください。また、マイクロチップも有効な手段のひとつです。
なお、県内で保護された犬の情報は、三重県動物愛護管理センターのホームページで確認できますので参考にしてください。
動物愛護週間
動物愛護週間は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の総則において、毎年9月20日〜同月26日と決められています。
人と動物のよりよい関係を目指した適正な飼育をしていただくため、この法律の中からペットの飼育に関することを紹介してみたいと思います。
動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物をただかわいがるだけでなく正しく飼い、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止する。
飼い主の義務
飼い主は、所有者としての責任があります。ペットの健康と安全を守るとともに、ペットが人の身体や財産に危害を与えたり、糞尿や毛などで周囲に迷惑を及ぼしたりしないよう努めなければなりません。
また、むやみに繁殖させることのないような措置(不妊手術等)をするよう努めなければなりません。
虐待の禁止
ペットを殺したり傷つけたりすることや、わざと餌や水を与えなかったり捨てたりすることは、この法律で禁じられています。違反すると罰せられることもあります。
