イベント等で飲食物を扱うために必要な手続きについて

イベント等で飲食物を扱うために必要な手続きについて

 イベント会場で飲食物を調理、加工し販売したり、食品を販売するだけでも保健所の許可若しくは届出が必要です。また、食品によっては取り扱うことが出来ないこともあります。必ず保健所へご相談ください。

 なお、許可が必要な場合は申請手数料(2000円)が必要になります。届出の場合は不要です。
詳しくは、伊賀保健所 衛生指導課(電話0595−24−8080)までお尋ねください。

その場で調理し販売する場合

臨時営業許可(飲食店営業許可)が必要です。この場合、取り扱える品目及び調理する場所に制限があります。(営業許可申請書はこちら

品目について

 扱うことのできる品目は、「調理が簡単かつ、提供直前に加熱したもの」、「加熱後操作の簡単なもの」のみです。
 「多種類の原材料を必要とするもの」や「変質、変敗しやすいもの」は取り扱うことができません。
 ただし、別記の品目(従前の許可品目)については問題なく取り扱うことができます。
※なお、許可、不許可の判断材料としますので品目及び調理工程の概要を提示してください。

調理する場所について

・テント等で屋根又は覆い等があること。
・原材料等の下処理は原則、既許可施設で行うこと。許可がない場合は調理室等の食品を衛生的に取り扱うことができる施設で行なってください。
・原材料等は適切な方法で保存できるようにしてください。(肉・魚などは、クーラーボックス又は冷蔵庫等で冷蔵保存等)
・手指等の消毒施設を設けるか、近くに手洗い設備のある場所で衛生的な食品の取り扱いができること。

食品(既製品を含む)を販売する場合

魚(鮮魚)、食肉を販売する場合

・原則、屋外での販売はできません。
・自動車営業の魚介類販売、食肉販売業許可がある場合は施設内(自動車内)での販売のみ可能です。
・魚の身おろし、食肉の小分け等、調理加工行為はできません。パック等、包装されているものの販売のみになります。
※パック等、包装されているものとは、魚介類販売、食肉販売業許可施設で調理加工したもので適正な表示をしてあるものに限ります。
※生きている魚介類の販売については、許可は不要です。

弁当・おかず(惣菜)・お菓子を販売する場合

・許可のある施設で作られた製品で、包装(パック)され、表示のあるものの販売に対しては許可は不要です。原則、屋外で製品を調理・製造することはできません。
※これらのものを販売するにあたっては、表示の保存方法を守って販売してください。

ジュース類を販売する場合

・缶、ペットボトル等の飲み物をそのまま販売する場合は、許可は不要です。
・缶、ペットベトル等の飲み物をコップに移して販売する場合は、臨時営業の許可の対象となります。

農産物を販売する場合

・保健所への許可申請又は届出は不要です。

無料での食品の提供や試食について

 無料で行う場合は、調理加工の如何に関わらず許可は不要ですが、届出を行ってください。また、試食についても同様です。
 ただし、制約が無いからといって食中毒の危害は変わりません。保健所で食品の衛生的な取り扱い等の説明を受けてください。(臨時業務開始届はこちら

 

 

    別記の品目(従前の許可品目)

1 アメリカンドック

1 五平餅

1 甘酒

2 フレンチドック

2 焼餅

2 酒類飲料

3 ポテト

3 あんまき

3 清涼飲料水

4 スイートポテト

4 大判焼き

4 冷やし飴

5 フレンチフライドポテト

5 たい焼き

5 コーヒー

6 クレープ

6 みたらし団子

6 カップアイスティー

7 うどん

7 ドーナッツ

7 トロピカルドリンク

8 そば

8 わらび餅

8 スノーボール

9 ラーメン

9 カステラ焼き

9 アイスクリーム類

10 お好み焼き

10 飴細工

(ソフトクリームを除く)

11 焼きそば

11 しんこう細工

以下余白

12 イカ焼き

12 べっこう飴

 

13 おでん

13 果実飴

 

14 関東煮

14 果実チョコ

 

15 タコ焼き

15 カラメル焼き

 

16 でんがく

16 せんべい焼き

 

17 ぜんざい

17 ワッフル

 

18 焼き鳥

以下余白

 

19 ホルモン焼き

   

20 どて焼き

   

21 串かつ 

   

22 煮するめ

   

23 雑煮

   

24 フィッシュフードフライ

   

25 手羽先

   

 

     様式:営 業 許 可 申 請 書
 
     様式:臨 時 業 務 開 始 届

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