法令名 | 地方自治法 |
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法令番号 | C22-67 |
根拠条項 | 第238条の4第7項 |
許認可等の種類 | 行政財産の使用許可 |
審査基準 | 行政財産の目的外使用させる場合の取り扱いについて(昭和51年3月29日管第30号) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において県以外の者に使用許可する範囲の基準は、次に掲げる場合とする。 (1)国、他の地方公共団体その他において、公用又は公共用若しくは、公益事業の用に供するとき。 (2)職員、学生及び病院における入院患者等の利用の便に供するために食堂、売店、理髪所等の福利厚生施設を設置するとき。 (3)運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。 (4)公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するとき。 (5)災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。 (6)前各号のほか、知事が特に必要と認めるとき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日(年度当初の更新の場合は3ヶ月) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 地方自治法 | ||||
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法令番号 | C22-67 | 根拠条項 | 第238条の4第7項 | 担当室等 | 管財課 |
許認可等の種類 | 行政財産の使用許可 | ||||
[審査基準]
行政財産の目的外使用させる場合の取り扱いについて(昭和51年3月29日管第30号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において県以外の者に使用許可する範囲の基準は、次に掲げる場合とする。 (1)国、他の地方公共団体その他において、公用又は公共用若しくは、公益事業の用に供するとき。 (2)職員、学生及び病院における入院患者等の利用の便に供するために食堂、売店、理髪所等の福利厚生施設を設置するとき。 (3)運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。 (4)公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するとき。 (5)災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。 (6)前各号のほか、知事が特に必要と認めるとき。 |
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[標準処理期間]
15日(年度当初の更新の場合は3ヶ月)
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(部局名:管財課)