法令名 | 消防法 |
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法令番号 | C23-186 |
根拠条項 | 第13条の2第3項 |
許認可等の種類 | 危険物取扱者免状の交付 |
審査基準 | 根拠条項(第13条の2第3項)及び法第13条の2第4項 「危険物取扱者免状に関する事務処理手続きについて」(昭和63年12月27日付け消防危第12 5号)2の部分。 別紙参照(P 1-1-5-2~1-1-5-6) 第13条の2 3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。 (り)(ら)(こ) 4 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないこ とができる。(り)(ら) 一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない 者(り)(ら) 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行 を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの(り) [備考] 財団法人消防試験研究センター(三重県支部)に事務委託 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 書面審査 2日 免状作成 10日 内部決裁 2日 計 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 消防法 | ||||
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法令番号 | C23-186 | 根拠条項 | 第13条の2第3項 | 担当室等 | 消防・保安課 |
許認可等の種類 | 危険物取扱者免状の交付 | ||||
[審査基準]
根拠条項(第13条の2第3項)及び法第13条の2第4項
「危険物取扱者免状に関する事務処理手続きについて」(昭和63年12月27日付け消防危第12 5号)2の部分。 別紙参照(P 1-1-5-2~1-1-5-6) 第13条の2 3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。 (り)(ら)(こ) 4 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないこ とができる。(り)(ら) 一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない 者(り)(ら) 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行 を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの(り) [備考] 財団法人消防試験研究センター(三重県支部)に事務委託 |
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[標準処理期間]
書面審査 2日
免状作成 10日 内部決裁 2日 計 14日 |
(部局名:消防・保安課)