法令名 | 教育職員免許法 |
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法令番号 | C24-147 |
根拠条項 | 第5条第1項 |
許認可等の種類 | 普通免許状の授与 |
審査基準 | 教育職員免許法 第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科 学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1若しくは第2に定める単位を修得した者又は 教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しな い。 1 18歳未満の者 2 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者 を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると 認めた者を除く。 3 成年被後見人又は被保佐人 4 禁錮以上の刑に処せられた者 5 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年 を経過しない者 6 第11条第1項又は第2項の規程により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を 経過しない者 7 日本国憲法施行の日〔昭和22年5月3日〕以後において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 |
添付資料(PDF) |
別表第1(PDF形式 : 11KB) 別表第2(PDF形式 : 11KB) |
標準処理期間 | 50日 |
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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 教育職員免許法 | ||||
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法令番号 | C24-147 | 根拠条項 | 第5条第1項 | 担当室等 | 教職員課 |
許認可等の種類 | 普通免許状の授与 | ||||
[審査基準]
教育職員免許法
第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科 学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1若しくは第2に定める単位を修得した者又は 教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しな い。 1 18歳未満の者 2 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者 を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると 認めた者を除く。 3 成年被後見人又は被保佐人 4 禁錮以上の刑に処せられた者 5 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年 を経過しない者 6 第11条第1項又は第2項の規程により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を 経過しない者 7 日本国憲法施行の日〔昭和22年5月3日〕以後において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 |
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[標準処理期間]
50日
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(部局名:教職員課)