法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第25条第2項 |
処分の概要 | 職権による保護の変更 |
処分基準 | 処分基準 生活保護法による保護の実施要領について (昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知) (昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知) (昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知) 根拠条文 【第25条第2項】 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状況を調査し、保護の変更を必要とすると認めるとき は、すみやかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなければな らない。前条第2項(書面に決定の理由を附すこと)は、この場合に準用する. |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
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法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第25条第2項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 職権による保護の変更 | ||||
[処分基準]
処分基準
生活保護法による保護の実施要領について (昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知) (昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知) (昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知) 根拠条文 【第25条第2項】 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状況を調査し、保護の変更を必要とすると認めるとき は、すみやかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなければな らない。前条第2項(書面に決定の理由を附すこと)は、この場合に準用する. |
(部局名:地域福祉課)