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職権による保護の変更

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第25条第2項
処分の概要 職権による保護の変更
処分基準 処分基準
 生活保護法による保護の実施要領について
 (昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
 (昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)
 (昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)

根拠条文
 【第25条第2項】
 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状況を調査し、保護の変更を必要とすると認めるとき
は、すみやかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなければな
らない。前条第2項(書面に決定の理由を附すこと)は、この場合に準用する.
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第25条第2項 担当室等 地域福祉課
処分の概要 職権による保護の変更
[処分基準]
処分基準
 生活保護法による保護の実施要領について
 (昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
 (昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)
 (昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)

根拠条文
 【第25条第2項】
 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状況を調査し、保護の変更を必要とすると認めるとき
は、すみやかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなければな
らない。前条第2項(書面に決定の理由を附すこと)は、この場合に準用する.

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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