現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  保護の停止、廃止
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3. 地域福祉課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

保護の停止、廃止

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第26条
処分の概要 保護の停止、廃止
処分基準 処分基準
 生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号) 
 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次
  官通知)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)(昭和38年4月1日社保
  第34号厚生省社会局保護課長通知)
 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局
  長通知)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通知)
 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・
  援護局長通知)(平成13年3月29日社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
 
 1 資産の活用(次官通知第3):最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資
   産は、資原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。
 2 扶養義務の履行(次官通知第4):要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務
  者のあるときは、その扶養を保護に優先させる。
 3 他法他施策の活用(次官通知第5):他の法律又は制度による保障、援助等を受けることがで
  きる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。
 4 保護の決定(次官通知第8):保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定し
  た最低生活費と収入との対比によって決定する。
 
「保護の基準によらない保護の停止、廃止の取扱基準」
 【第28条第4項】
 要保護者が第28条第1項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または医師
若しくは歯科医の検診を受けるべき旨の命令に従わないとき。
 【第62条第3項】
 実施機関が法第30条第1項の但し書きの規定により、被保護者を施設に入所させての保護を行う
ことの決定や法第27条規定による指導指示に従わなかったとき。
 保護施設を利用する被保護者が、法第46条の規定により定められたその保護施設の管理規定に従
わなかったとき。

根拠条文
 【第26条】
 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃
止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない。第28条第4項又は第62
条第3項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第26条 担当室等 地域福祉課
処分の概要 保護の停止、廃止
[処分基準]
処分基準
 生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号) 
 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次
  官通知)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)(昭和38年4月1日社保
  第34号厚生省社会局保護課長通知)
 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局
  長通知)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通知)
 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・
  援護局長通知)(平成13年3月29日社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
 
 1 資産の活用(次官通知第3):最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資
   産は、資原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。
 2 扶養義務の履行(次官通知第4):要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務
  者のあるときは、その扶養を保護に優先させる。
 3 他法他施策の活用(次官通知第5):他の法律又は制度による保障、援助等を受けることがで
  きる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。
 4 保護の決定(次官通知第8):保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定し
  た最低生活費と収入との対比によって決定する。
 
「保護の基準によらない保護の停止、廃止の取扱基準」
 【第28条第4項】
 要保護者が第28条第1項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または医師
若しくは歯科医の検診を受けるべき旨の命令に従わないとき。
 【第62条第3項】
 実施機関が法第30条第1項の但し書きの規定により、被保護者を施設に入所させての保護を行う
ことの決定や法第27条規定による指導指示に従わなかったとき。
 保護施設を利用する被保護者が、法第46条の規定により定められたその保護施設の管理規定に従
わなかったとき。

根拠条文
 【第26条】
 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃
止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない。第28条第4項又は第62
条第3項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070695