法令名 | 生活保護法 |
---|---|
法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第26条 |
処分の概要 | 保護の停止、廃止 |
処分基準 | 処分基準 生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号) 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次 官通知)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)(昭和38年4月1日社保 第34号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局 長通知)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・ 援護局長通知)(平成13年3月29日社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) 1 資産の活用(次官通知第3):最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資 産は、資原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。 2 扶養義務の履行(次官通知第4):要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務 者のあるときは、その扶養を保護に優先させる。 3 他法他施策の活用(次官通知第5):他の法律又は制度による保障、援助等を受けることがで きる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。 4 保護の決定(次官通知第8):保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定し た最低生活費と収入との対比によって決定する。 「保護の基準によらない保護の停止、廃止の取扱基準」 【第28条第4項】 要保護者が第28条第1項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または医師 若しくは歯科医の検診を受けるべき旨の命令に従わないとき。 【第62条第3項】 実施機関が法第30条第1項の但し書きの規定により、被保護者を施設に入所させての保護を行う ことの決定や法第27条規定による指導指示に従わなかったとき。 保護施設を利用する被保護者が、法第46条の規定により定められたその保護施設の管理規定に従 わなかったとき。 根拠条文 【第26条】 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃 止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない。第28条第4項又は第62 条第3項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第26条 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 保護の停止、廃止 | ||||
[処分基準]
処分基準
生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号) 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次 官通知)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)(昭和38年4月1日社保 第34号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局 長通知)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・ 援護局長通知)(平成13年3月29日社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) 1 資産の活用(次官通知第3):最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資 産は、資原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。 2 扶養義務の履行(次官通知第4):要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務 者のあるときは、その扶養を保護に優先させる。 3 他法他施策の活用(次官通知第5):他の法律又は制度による保障、援助等を受けることがで きる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。 4 保護の決定(次官通知第8):保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定し た最低生活費と収入との対比によって決定する。 「保護の基準によらない保護の停止、廃止の取扱基準」 【第28条第4項】 要保護者が第28条第1項の規定による立ち入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または医師 若しくは歯科医の検診を受けるべき旨の命令に従わないとき。 【第62条第3項】 実施機関が法第30条第1項の但し書きの規定により、被保護者を施設に入所させての保護を行う ことの決定や法第27条規定による指導指示に従わなかったとき。 保護施設を利用する被保護者が、法第46条の規定により定められたその保護施設の管理規定に従 わなかったとき。 根拠条文 【第26条】 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに、保護の停止又は廃 止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない。第28条第4項又は第62 条第3項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 |
(部局名:地域福祉課)