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保護施設の管理規定の変更命令

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第46条第3項
処分の概要 保護施設の管理規定の変更命令
処分基準 処分基準
 生活保護法による保護施設の管理規定について
 (昭和32年3月30日社発第254号厚生省社会局長通知)

根拠条文
 【第46条第3項】
 都道府県知事は、前項の規程により届けられた管理規定の内容が、その施設を利用する者に対する
保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規定の変更を命ずることができる。


添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第46条第3項 担当室等 地域福祉課
処分の概要 保護施設の管理規定の変更命令
[処分基準]
処分基準
 生活保護法による保護施設の管理規定について
 (昭和32年3月30日社発第254号厚生省社会局長通知)

根拠条文
 【第46条第3項】
 都道府県知事は、前項の規程により届けられた管理規定の内容が、その施設を利用する者に対する
保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規定の変更を命ずることができる。


(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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