法令名 | 生活保護法 |
---|---|
法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第46条第3項 |
処分の概要 | 保護施設の管理規定の変更命令 |
処分基準 | 処分基準 生活保護法による保護施設の管理規定について (昭和32年3月30日社発第254号厚生省社会局長通知) 根拠条文 【第46条第3項】 都道府県知事は、前項の規程により届けられた管理規定の内容が、その施設を利用する者に対する 保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規定の変更を命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第46条第3項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 保護施設の管理規定の変更命令 | ||||
[処分基準]
処分基準
生活保護法による保護施設の管理規定について (昭和32年3月30日社発第254号厚生省社会局長通知) 根拠条文 【第46条第3項】 都道府県知事は、前項の規程により届けられた管理規定の内容が、その施設を利用する者に対する 保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規定の変更を命ずることができる。 |
(部局名:地域福祉課)