法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第51条第2項 |
処分の概要 | 生活保護法指定医療機関の指定取消 |
処分基準 | 処分基準 指定医療機関医療担当規定(昭和25年8月23日厚生省告示第222号)による。 根拠条文 【第51条第2項】 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
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法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第51条第2項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 生活保護法指定医療機関の指定取消 | ||||
[処分基準]
処分基準
指定医療機関医療担当規定(昭和25年8月23日厚生省告示第222号)による。 根拠条文 【第51条第2項】 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 |
(部局名:地域福祉課)