法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第62条第3項 |
処分の概要 | 保護の変更、停止、廃止 |
処分基準 | 根拠条文〔処分基準〕 【第62条】〔第3項〕 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、 更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しく は私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被 保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従 わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は 廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保 護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分を しようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規 定は、適用しない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
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法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第62条第3項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 保護の変更、停止、廃止 | ||||
[処分基準]
根拠条文〔処分基準〕
【第62条】〔第3項〕 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、 更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しく は私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被 保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従 わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は 廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保 護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分を しようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規 定は、適用しない。 |
(部局名:地域福祉課)