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保護の変更、停止、廃止

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第62条第3項
処分の概要 保護の変更、停止、廃止
処分基準 根拠条文〔処分基準〕
 【第62条】〔第3項〕
  被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、
 更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しく
 は私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被
 保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従
 わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は
 廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保
 護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分を
 しようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規
 定は、適用しない。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第62条第3項 担当室等 地域福祉課
処分の概要 保護の変更、停止、廃止
[処分基準]
根拠条文〔処分基準〕
 【第62条】〔第3項〕
  被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、
 更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しく
 は私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被
 保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従
 わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は
 廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保
 護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分を
 しようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規
 定は、適用しない。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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