法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第79条 |
処分の概要 | 補助金又は負担金の返還命令 |
処分基準 | 根拠条文 【第79条】 国又は都道府県は、下記に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設 置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命じることができる。 1 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 2 詐欺その他不正な手段をもって、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 3 保護施設の経営について、営利を図る行為があったとき。 4 保護施設が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれに基づいてする処分に違反したとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
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法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第79条 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 補助金又は負担金の返還命令 | ||||
[処分基準]
根拠条文
【第79条】 国又は都道府県は、下記に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設 置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命じることができる。 1 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 2 詐欺その他不正な手段をもって、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 3 保護施設の経営について、営利を図る行為があったとき。 4 保護施設が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれに基づいてする処分に違反したとき。 |
(部局名:地域福祉課)