法令名 | 建築士法 |
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法令番号 | C25-202 |
根拠条項 | 第15条の6第1項 |
許認可等の種類 | 都道府県指定試験機関の指定 |
審査基準 | (審査基準) 建築士法第15条の6第3項により審査する。具体的には下記のとおりである。 建築士法第15条の6第3項のとおり、次の各号に適合していること。 1 職員、設備、二級建築士等試験事務の実施の方法その他の事項についの二級建築士等試験 事務の実施に関する計画が二級建築士等試験事務の適性かつ確実な実施のために適切なもの であること。 2 上記1の二級建築士等試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。 3 二級建築士等試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによつて二 級建築士等試験事務が不公正になるおそれがないこと。 ※ 二級建築士等試験事務・・・二級建築士試験及び木造建築士試験の実務に関する事務 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | (標準処理期間) 書面審査 25日 申請者との協議 30日 審査会 5日 計 60日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 建築士法 | ||||
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法令番号 | C25-202 | 根拠条項 | 第15条の6第1項 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 都道府県指定試験機関の指定 | ||||
[審査基準]
(審査基準)
建築士法第15条の6第3項により審査する。具体的には下記のとおりである。 建築士法第15条の6第3項のとおり、次の各号に適合していること。 1 職員、設備、二級建築士等試験事務の実施の方法その他の事項についの二級建築士等試験 事務の実施に関する計画が二級建築士等試験事務の適性かつ確実な実施のために適切なもの であること。 2 上記1の二級建築士等試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。 3 二級建築士等試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによつて二 級建築士等試験事務が不公正になるおそれがないこと。 ※ 二級建築士等試験事務・・・二級建築士試験及び木造建築士試験の実務に関する事務 |
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[標準処理期間]
(標準処理期間)
書面審査 25日 申請者との協議 30日 審査会 5日 計 60日 |
(部局名:建築開発課)