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建築士事務所の監督処分(免許の取消処分)

法令名 建築士法
法令番号 C25-202
根拠条項 第26条第1項
処分の概要 建築士事務所の監督処分(免許の取消処分)
処分基準 (処分基準)
1.虚偽又は不正の事実に基づいて建築士事務所の登録を受けていたとき
2.建築士事務所の登録拒否事由に該当するに至ったとき
3.廃業等の届出をしなければならない事実が発生したにもかかわらず、その届出がなされていない
  が、当該事実を知事が知るにいたったとき

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 建築士法
法令番号 C25-202 根拠条項 第26条第1項 担当室等 建築開発課
処分の概要 建築士事務所の監督処分(免許の取消処分)
[処分基準]
(処分基準)
1.虚偽又は不正の事実に基づいて建築士事務所の登録を受けていたとき
2.建築士事務所の登録拒否事由に該当するに至ったとき
3.廃業等の届出をしなければならない事実が発生したにもかかわらず、その届出がなされていない
  が、当該事実を知事が知るにいたったとき

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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