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所有者等以外による重要文化財の公開の許可

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214
根拠条項 第53条第1項
許認可等の種類 所有者等以外による重要文化財の公開の許可
審査基準 公開する重要文化財が県域内に所在するもののみで構成され、かつ、県域内で公開される場合について、文化庁からの通達等をもとに、次のようにしています。
・公開場所となる施設において、過去に国宝・重要文化財を公開したことがあるか否か。
・新設施設及び過去に重要文化財等を公開したことのない施設の場合は、施設の状況・体制等について事前協議をしたか否か。特に、展示・保管環境が適切であるかどうか。
・公開取扱に注意を要する品目に該当するかどうか。
・公開が指定物件の保存に影響を与えるか否か。
・公開の実施体制が整っているか否か。
添付資料(PDF)
標準処理期間 20日間
ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合は、この限りではありません。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214 根拠条項 第53条第1項 担当室等 社会教育・文化財保護課
許認可等の種類 所有者等以外による重要文化財の公開の許可
[審査基準]
公開する重要文化財が県域内に所在するもののみで構成され、かつ、県域内で公開される場合について、文化庁からの通達等をもとに、次のようにしています。
・公開場所となる施設において、過去に国宝・重要文化財を公開したことがあるか否か。
・新設施設及び過去に重要文化財等を公開したことのない施設の場合は、施設の状況・体制等について事前協議をしたか否か。特に、展示・保管環境が適切であるかどうか。
・公開取扱に注意を要する品目に該当するかどうか。
・公開が指定物件の保存に影響を与えるか否か。
・公開の実施体制が整っているか否か。
[標準処理期間]
20日間
ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合は、この限りではありません。

(部局名:社会教育・文化財保護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-3322 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp 

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