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所有者等以外による重要文化財の公開の許可取消、公開停止命令

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214
根拠条項 第53条第4項
処分の概要 所有者等以外による重要文化財の公開の許可取消、公開停止命令
処分基準 次の条文に依拠して処置します。
文化財保護法第53条
 4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は取り消すことができる。

※ 第一項の許可とは、法53条第1項により所有者等以外の者がその主催する展覧会等において重要文化財を観覧に供する許可。
※ 前項の許可とは、法53条第3項により許可の条件として付けられる必要な指示。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214 根拠条項 第53条第4項 担当室等 社会教育・文化財保護課
処分の概要 所有者等以外による重要文化財の公開の許可取消、公開停止命令
[処分基準]
次の条文に依拠して処置します。
文化財保護法第53条
 4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は取り消すことができる。

※ 第一項の許可とは、法53条第1項により所有者等以外の者がその主催する展覧会等において重要文化財を観覧に供する許可。
※ 前項の許可とは、法53条第3項により許可の条件として付けられる必要な指示。

(部局名:社会教育・文化財保護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-3322 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp 

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