現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  教育委員会事務局  >
  3. 社会教育・文化財保護課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214
根拠条項 第85条
処分の概要 重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令
処分基準 次の条文に依拠して処置します。
文化財保護法第85条が準用する第51条第5項
 5 重要文化財の所有者、管理者責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。

※ 条文中の重要文化財を重要有形民俗文化財と読み替えます。
※ 前項の指示とは、所有者、管理者責任者又は管理団体が行う公開に係る重要有形民俗文化財の管理に関する指示。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214 根拠条項 第85条 担当室等 社会教育・文化財保護課
処分の概要 重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令
[処分基準]
次の条文に依拠して処置します。
文化財保護法第85条が準用する第51条第5項
 5 重要文化財の所有者、管理者責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。

※ 条文中の重要文化財を重要有形民俗文化財と読み替えます。
※ 前項の指示とは、所有者、管理者責任者又は管理団体が行う公開に係る重要有形民俗文化財の管理に関する指示。

(部局名:社会教育・文化財保護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-3322 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070849