法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条の5 |
許認可等の種類 | 岩石採取計画の変更の認可 |
審査基準 | (変更の認可等) 第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとす るときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定 める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済 産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出 なければならない。 3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。 4 第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更 があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。 (認可の基準) 第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を してはならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条の5 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 岩石採取計画の変更の認可 | ||||
[審査基準]
(変更の認可等)
第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとす るときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定 める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済 産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出 なければならない。 3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。 4 第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更 があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。 (認可の基準) 第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を してはならない。 |
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[標準処理期間]
申請受理から60日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)
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(部局名:防災砂防課)