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認可採取計画の変更命令

法令名 採石法
法令番号 C25-291
根拠条項 第33条の9
処分の概要 認可採取計画の変更命令
処分基準 (認可採取計画の変更命令)
第三十三条の九  都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条
の四に規定する要件(不認可要件)に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業
者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

(認可の基準)
第三十三条の四  都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る
採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は
農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を
してはならない。



添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 採石法
法令番号 C25-291 根拠条項 第33条の9 担当室等 防災砂防課
処分の概要 認可採取計画の変更命令
[処分基準]
(認可採取計画の変更命令)
第三十三条の九  都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条
の四に規定する要件(不認可要件)に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業
者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

(認可の基準)
第三十三条の四  都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る
採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は
農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を
してはならない。



(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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