法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条の9 |
処分の概要 | 認可採取計画の変更命令 |
処分基準 | (認可採取計画の変更命令) 第三十三条の九 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条 の四に規定する要件(不認可要件)に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業 者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。 (認可の基準) 第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を してはならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条の9 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 認可採取計画の変更命令 | ||||
[処分基準]
(認可採取計画の変更命令)
第三十三条の九 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条 の四に規定する要件(不認可要件)に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業 者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。 (認可の基準) 第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は 農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可を してはならない。 |
(部局名:防災砂防課)