法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条の12 |
処分の概要 | 採取計画の認可取消、採取停止 |
処分基準 | (認可の取消し等) 第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当する ときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩 石の採取の停止を命ずることができる。 一 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。 二 第三十三条の八の規定に違反したとき。 三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条の12 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 採取計画の認可取消、採取停止 | ||||
[処分基準]
(認可の取消し等)
第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当する ときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩 石の採取の停止を命ずることができる。 一 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。 二 第三十三条の八の規定に違反したとき。 三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。 |
(部局名:防災砂防課)