法令名 | 採石法 |
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法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条の13第1項 |
処分の概要 | 岩石採取停止、災害防止措置命令 |
処分基準 | (緊急措置命令等) 第三十三条の十三 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認める ときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための 必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
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法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条の13第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 岩石採取停止、災害防止措置命令 | ||||
[処分基準]
(緊急措置命令等)
第三十三条の十三 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認める ときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための 必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。 |
(部局名:防災砂防課)