法令名 | 採石法 |
---|---|
法令番号 | C25-291 |
根拠条項 | 第33条の17 |
処分の概要 | 採石廃止者への災害防止措置命令 |
処分基準 | (岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令) 第三十三条の十七 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取 場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その 者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備 をすることを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 採石法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-291 | 根拠条項 | 第33条の17 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 採石廃止者への災害防止措置命令 | ||||
[処分基準]
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)
第三十三条の十七 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取 場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その 者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備 をすることを命ずることができる。 |
(部局名:防災砂防課)