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宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176
根拠条項 第22条の3
許認可等の種類 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請
審査基準 (審査基準)
   宅地建物取引士証の有効期間の更新については、宅地建物取引業法第22条の3により審査を
  行 う。具体的には、下記のとおりである。
   ・宅地建物取引主任者証交付申請書(更新)について、宅地建物取引業法施行規則第14条の
   10第1項・第2項により審査をする。
   ・宅地建物取引士証の有効期間の更新については、宅地建物取引業法施行規則第14条の16
   第1項・2項・3項により審査をする。

*条文については添付ファイル参照
添付資料(PDF) 宅地建物取引士証の更新(PDF形式 : 14KB)
標準処理期間 (標準処理期間)

 ・宅地建物取引士証の更新申請書類の受付開始は、指定の講習実施日の40日前から受け付け 
   る。
   ・法定講習終了後、受講者に対して即日、宅地建物取引士証を交付する。
                                
    40日

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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176 根拠条項 第22条の3 担当室等 建築開発課
許認可等の種類 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請
[審査基準]
(審査基準)
   宅地建物取引士証の有効期間の更新については、宅地建物取引業法第22条の3により審査を
  行 う。具体的には、下記のとおりである。
   ・宅地建物取引主任者証交付申請書(更新)について、宅地建物取引業法施行規則第14条の
   10第1項・第2項により審査をする。
   ・宅地建物取引士証の有効期間の更新については、宅地建物取引業法施行規則第14条の16
   第1項・2項・3項により審査をする。

*条文については添付ファイル参照
[標準処理期間]
(標準処理期間)

 ・宅地建物取引士証の更新申請書類の受付開始は、指定の講習実施日の40日前から受け付け 
   る。
   ・法定講習終了後、受講者に対して即日、宅地建物取引士証を交付する。
                                
    40日

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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