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宅地建物取引業者の免許の取消

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176
根拠条項 第66条
処分の概要 宅地建物取引業者の免許の取消
処分基準 (処分基準)
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
五年を経過しない者
(3)この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七
号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第
七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四
条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しく
は暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処
せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人
が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき
(5)法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき
(6)個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二ま
でのいずれかに該当する者があるに至つたとき
(7)第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないこと
が判明したとき
(8)免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき
(9)第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事
実が判明したとき
(10)不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき
(11)前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の
規定による業務の停止の処分に違反したとき


添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 宅地建物取引業法
法令番号 C27-176 根拠条項 第66条 担当室等 建築開発課
処分の概要 宅地建物取引業者の免許の取消
[処分基準]
(処分基準)
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
五年を経過しない者
(3)この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七
号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第
七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四
条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しく
は暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処
せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人
が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき
(5)法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から
第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき
(6)個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二ま
でのいずれかに該当する者があるに至つたとき
(7)第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないこと
が判明したとき
(8)免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき
(9)第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事
実が判明したとき
(10)不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき
(11)前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の
規定による業務の停止の処分に違反したとき


(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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