法令名 | 道路法 |
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法令番号 | C27-180 |
根拠条項 | 第48条第2項 |
処分の概要 | 道路保全区域内での措置命令 |
処分基準 | (道路保全立体区域内の制限) 第四十八条 2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合におい ては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は 危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 道路法 | ||||
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法令番号 | C27-180 | 根拠条項 | 第48条第2項 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 道路保全区域内での措置命令 | ||||
[処分基準]
(道路保全立体区域内の制限)
第四十八条 2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合におい ては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は 危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 |
(部局名:道路管理課)