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原因者への工事費用負担命令

法令名 道路法
法令番号 C27-180
根拠条項 第58条第1項
処分の概要 原因者への工事費用負担命令
処分基準 (原因者負担金)
第五十八条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の
維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担す
る者にその全部又は一部を負担させるものとする。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 道路法
法令番号 C27-180 根拠条項 第58条第1項 担当室等 道路管理課
処分の概要 原因者への工事費用負担命令
[処分基準]
(原因者負担金)
第五十八条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の
維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担す
る者にその全部又は一部を負担させるものとする。

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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