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個人施行の廃止又は修了認可

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第13条第1項
許認可等の種類 個人施行の廃止又は修了認可
審査基準 土地区画整理法第13条第2項、第3項
土地区画整理法第施行規則第2条第3項

2 都道府県知事は、第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合に
おいては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指
定期間(第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合にお
いては、その終期の最も速いもの。以下この項及び第45条第3項において同じ。)を経過した後でな
ければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先
行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障
がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業
の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

添付資料(PDF)
標準処理期間 50日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第13条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 個人施行の廃止又は修了認可
[審査基準]
土地区画整理法第13条第2項、第3項
土地区画整理法第施行規則第2条第3項

2 都道府県知事は、第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合に
おいては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指
定期間(第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合にお
いては、その終期の最も速いもの。以下この項及び第45条第3項において同じ。)を経過した後でな
ければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先
行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障
がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業
の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

[標準処理期間]
50日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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