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事業計画策定前の土地区画整理組合設立の認可

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第14条第2項
許認可等の種類 事業計画策定前の土地区画整理組合設立の認可
審査基準 土地区画整理法21条第1項・第2項

第21条 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合において
は、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実がある
と認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1.申請手続が法令に違反していること。
2.定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3.市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都
市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
4.土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその
他の能力が十分でないこと。《改正》平11法025
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定めら
れた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として
行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなけ
れば、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。

添付資料(PDF)
標準処理期間 150日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第14条第2項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 事業計画策定前の土地区画整理組合設立の認可
[審査基準]
土地区画整理法21条第1項・第2項

第21条 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合において
は、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実がある
と認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1.申請手続が法令に違反していること。
2.定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3.市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都
市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
4.土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその
他の能力が十分でないこと。《改正》平11法025
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定めら
れた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として
行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなけ
れば、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。

[標準処理期間]
150日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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