法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第39条第1項 |
許認可等の種類 | 組合の事業計画等の変更の認可 |
審査基準 | 土地区画整理法39条第2項 土地区画整理法20条 土地区画整理法39条第2項 2 第7条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第18条の規定は新たに施行地区とな るべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする 組合について、第19条の規定は本項において準用する第18条に規定する同意を得ようとする組合及び 新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第20条の規定は 事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場 合について、第21条第1項、第2項及び第6項の規定は前項に規定する認可の申請があった場合又は 同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第18条及び第19条中「施行地 区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第20条中「施行地区となるべ き区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第21条第6項中「第3項」 とあるのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。 第20条 都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、 政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行 地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただ し、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条 第1項第3号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項 の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。 るのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第39条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 組合の事業計画等の変更の認可 | ||||
[審査基準]
土地区画整理法39条第2項
土地区画整理法20条 土地区画整理法39条第2項 2 第7条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第18条の規定は新たに施行地区とな るべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする 組合について、第19条の規定は本項において準用する第18条に規定する同意を得ようとする組合及び 新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第20条の規定は 事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場 合について、第21条第1項、第2項及び第6項の規定は前項に規定する認可の申請があった場合又は 同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第18条及び第19条中「施行地 区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第20条中「施行地区となるべ き区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第21条第6項中「第3項」 とあるのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。 第20条 都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、 政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行 地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただ し、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条 第1項第3号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項 の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。 るのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:都市政策課)