法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第76条第1項 |
許認可等の種類 | 建築行為等の許可 |
審査基準 | 土地区画整理法第76条第1項第2項第3項 第76条 次の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内にお いて、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の 工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはた い積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、そ の他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1.個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区 の変更を含む事業計画の変更(以下本項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公 告 2.組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての 認可の公告 3.市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第3項又は第4項の規定により施行する土地区画整理 事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 40日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第76条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 建築行為等の許可 | ||||
[審査基準]
土地区画整理法第76条第1項第2項第3項
第76条 次の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内にお いて、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の 工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはた い積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、そ の他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1.個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区 の変更を含む事業計画の変更(以下本項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公 告 2.組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての 認可の公告 3.市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第3項又は第4項の規定により施行する土地区画整理 事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 |
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[標準処理期間]
40日
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(部局名:都市政策課)