法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第76条第4項 |
処分の概要 | 違反建築物の除去命令等 |
処分基準 | 土地区画整理法76条第4項・第5項 4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に 違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物 又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対 する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の 工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。《改正》平11法160 5 前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しく は除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき 者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、その措置を自ら行い、又は その命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限 を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、 又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若し くは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければなら ない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第76条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 違反建築物の除去命令等 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法76条第4項・第5項
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に 違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物 又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対 する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の 工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。《改正》平11法160 5 前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しく は除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき 者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、その措置を自ら行い、又は その命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限 を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、 又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若し くは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければなら ない。 |
(部局名:都市政策課)