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違反建築物の除去命令等

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第76条第4項
処分の概要 違反建築物の除去命令等
処分基準 土地区画整理法76条第4項・第5項

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に
違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物
又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対
する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の
工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。《改正》平11法160
5 前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しく
は除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき
者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、その措置を自ら行い、又は
その命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限
を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、
又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若し
くは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければなら
ない。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第76条第4項 担当室等 都市政策課
処分の概要 違反建築物の除去命令等
[処分基準]
土地区画整理法76条第4項・第5項

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に
違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物
又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対
する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の
工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。《改正》平11法160
5 前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しく
は除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき
者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、その措置を自ら行い、又は
その命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限
を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、
又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若し
くは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければなら
ない。

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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