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仮清算金の徴収

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第102条第1項
処分の概要 仮清算金の徴収
処分基準 土地区画整理法102条1項

第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定によ
り使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に
定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴
収し、又は交付することができる。


添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第102条第1項 担当室等 都市政策課
処分の概要 仮清算金の徴収
[処分基準]
土地区画整理法102条1項

第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定によ
り使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に
定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴
収し、又は交付することができる。


(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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