法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第102条第1項 |
処分の概要 | 仮清算金の徴収 |
処分基準 | 土地区画整理法102条1項 第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定によ り使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に 定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴 収し、又は交付することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第102条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 仮清算金の徴収 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法102条1項
第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定によ り使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に 定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴 収し、又は交付することができる。 |
(部局名:都市政策課)