法令名 | 土地区画整理法 |
---|---|
法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第110条第1項 |
処分の概要 | 清算金の徴収 |
処分基準 | 土地区画整理法110条第1項・第2項 土地区画整理法施行令第61条 第110条 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定 した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102 条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、そ の差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 2 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附し て、分割徴収し、又は分割交付することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第110条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 清算金の徴収 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法110条第1項・第2項
土地区画整理法施行令第61条 第110条 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定 した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102 条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、そ の差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 2 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附し て、分割徴収し、又は分割交付することができる。 |
(部局名:都市政策課)