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清算金の徴収

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第110条第1項
処分の概要 清算金の徴収
処分基準 土地区画整理法110条第1項・第2項
土地区画整理法施行令第61条

第110条 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定
した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102
条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、そ
の差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
2 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附し
て、分割徴収し、又は分割交付することができる。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第110条第1項 担当室等 都市政策課
処分の概要 清算金の徴収
[処分基準]
土地区画整理法110条第1項・第2項
土地区画整理法施行令第61条

第110条 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定
した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102
条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、そ
の差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
2 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附し
て、分割徴収し、又は分割交付することができる。

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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