法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第117条の2第4項 |
処分の概要 | 換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消 |
処分基準 | 土地区画整理法117条の2第3項及び第4項 3 施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めると きは、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借 地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当 該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告する ことができる。 4 施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わな いときは、第85条の2第5項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずる ことができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第117条の2第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法117条の2第3項及び第4項
3 施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めると きは、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借 地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当 該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告する ことができる。 4 施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わな いときは、第85条の2第5項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずる ことができる。 |
(部局名:都市政策課)