法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第124条第1項 |
処分の概要 | 個人施行者の処分の取消等 |
処分基準 | 土地区画整理法124条第1項 第124条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこ の法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合に おいては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合において は、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消 し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること ができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第124条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 個人施行者の処分の取消等 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法124条第1項
第124条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこ の法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合に おいては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合において は、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消 し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること ができる。 |
(部局名:都市政策課)