法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第124条第2項 |
処分の概要 | 個人施行者の施行認可の取消等 |
処分基準 | 土地区画整理法124条第2項 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に 対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第124条第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 個人施行者の施行認可の取消等 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法124条第2項
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に 対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
(部局名:都市政策課)