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砂利採取業者の登録取消、事業停止

法令名 砂利採取法
法令番号 C43-74
根拠条項 第12条第1項
処分の概要 砂利採取業者の登録取消、事業停止
処分基準 (登録の取消し等)
第十二条  都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる。
 一  第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとな
   つたとき。
 二  第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた
   日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三  第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四  第十六条の規定に違反したとき。
 五  第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六  不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
2  都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 砂利採取法
法令番号 C43-74 根拠条項 第12条第1項 担当室等 防災砂防課
処分の概要 砂利採取業者の登録取消、事業停止
[処分基準]
(登録の取消し等)
第十二条  都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる。
 一  第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとな
   つたとき。
 二  第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた
   日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
 三  第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四  第十六条の規定に違反したとき。
 五  第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
 六  不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
2  都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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