法令名 | 砂利採取法 |
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法令番号 | C43-74 |
根拠条項 | 第12条第1項 |
処分の概要 | 砂利採取業者の登録取消、事業停止 |
処分基準 | (登録の取消し等) 第十二条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当する ときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止 を命ずることができる。 一 第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとな つたとき。 二 第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた 日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。 三 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第十六条の規定に違反したとき。 五 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。 六 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。 2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ の旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 砂利採取法 | ||||
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法令番号 | C43-74 | 根拠条項 | 第12条第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 砂利採取業者の登録取消、事業停止 | ||||
[処分基準]
(登録の取消し等)
第十二条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当する ときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止 を命ずることができる。 一 第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとな つたとき。 二 第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた 日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。 三 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第十六条の規定に違反したとき。 五 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。 六 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。 2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、そ の旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。 |
(部局名:防災砂防課)