法令名 | 砂利採取法 |
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法令番号 | C43-74 |
根拠条項 | 第20条第1項 |
許認可等の種類 | 砂利採取計画の変更の認可 |
審査基準 | (変更の認可等) 第二十条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとすると きは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産 業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 (認可の基準) 第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請 に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷 し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならな い。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請受理から30日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。) なお、河川管理者の処分にかかるもの(河川砂利)については60日間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 砂利採取法 | ||||
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法令番号 | C43-74 | 根拠条項 | 第20条第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 砂利採取計画の変更の認可 | ||||
[審査基準]
(変更の認可等)
第二十条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとすると きは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産 業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 (認可の基準) 第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請 に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷 し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならな い。 |
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[標準処理期間]
申請受理から30日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)
なお、河川管理者の処分にかかるもの(河川砂利)については60日間 |
(部局名:防災砂防課)